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特定非営利活動促進法(NPO法)
1,概 要
平成10年12月1日に「特定非営利活動促進法」いわゆるNPO法が施行。
→ボランティア活動等を行う団体に法人格取得の道が開かれた。
「不特定かつ多数のものの利益」のために活動する団体が対象。
法人を設立するためには、法令に定められた書類を添付して所轄庁(群馬県内のみに事務所 のある団体は群馬県知事、2つ以上の都道府県に事務所がある団体は内閣総理大臣)に法人 設立の認証を申請し、認証を受ける必要がある。
2, 認証数
全国28777団体が認証されている。うち、群馬県488団体(平成18年10月末現在)。
3, 法人化のメリット
団体として銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置し たりすることができる。
情報公開を通じて、団体の活動等に対する理解が得やすくなる。
組織運営、責任等が明確になる。
4, 法人化により生じる義務等
法人になると、毎年、事業報告書、収支計算書、役員名簿等を作成して公開しなくてはならない
納税の義務が生じる。また、解散する場合、残余財産は自由に処分できない。
特定非営利活動(17分野)
1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2. 社会教育の推進を図る活動
3. まちづくりの推進を図る活動
4. 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5. 環境の保全を図る活動
6. 災害救援活動
7. 地域安全活動
8. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9. 国際協力の活動
10. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11. 子どもの健全育成を図る活動
12. 情報化社会の発展を図る活動
13. 科学技術の振興を図る活動
14. 経済活動の活性化を図る活動
15. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16. 消費者の保護を図る活動
17. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
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