|
▼NPOってどういう意味? |
| |
1998年12月に「特定非営利活動促進法」が施行され、Nonprofit organization の略で 「Non=非」「profit=利益」「organization=組織」なので、直訳すると「非利益組織」「となりますが、赤字企業のようなので、
通常は民間非営利団体などと呼ばれています。ただ、営利を目的としないとは、利益を上げていけないということではなく、
利益をあげても関係者で分配するのではなく団体の目的のことに使うことを意味します。 |
| |
▼広義のNPO・狭義のNPOって? |
| |
NPOという言葉を頻繁に耳にするようになって来ましたが、
現在の日本でNPOといったとき、大きく4つに分類されます。
1)最狭義のNPO
NPO法にもとづいて特定非営利活動法人として活動している団体を指します。
2)狭義のNPO
一般的なNPOといわれる団体で、ボランティア団体や市民活動団体といわれる団体を指します。
3)広義のNPO
すべての「営利を目的としない公益団体」を言う場合もありますが、宗教法人・社会福祉法人・社団法人・ 財団法人・医療法人・ボランティア団体・特定非営利活動法人など。
4)最広義のNPO
あまり一般的ではありませんが、もっとも広い意味で、営利団体以外のすべての団体を指す場合もあります。生活協同組合・同窓会・趣味の会などの共益団体をふくめて指します。 |
| |
▼NPO法って何の目的の法律? |
| |
NPO法第一条に「この法律は、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、
もって公益の増進に寄与することを目的とする」と定められています。 |
| |
▼特定非営利活動とは? |
| |
特定非営利活動とは次の[1]と[2]の両方に当てはまる活動のことです。
[1]法で定める17のいずれかの活動に該当する活動
@保険、医療または、福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
D環境保全を図る活動
E災害救助活動
F地域安全活動
G人権の擁護または平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子供の健全育成を図る活動
K情報の伝達・普及を図る活動
L科学技術及び学術の推進を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発及び雇用機会の創出を図る活動
O消費者の保護を図る活動
P前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言の援助の活動
特定非営利活動法人になるためには、これらの中から1つまたは複数の活動を行う団体であることがまず必要である。
[2]不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する、ことを目的とする活動を行っている。
不特定かつ多数のものの利益とは「公益」と同じ意味です。
すなわち、法人の活動によって利益を受けるものが特定されず、広く社会一般の利益になることをいいます。構成員相互の利益(共益)を目的とする活動や、特定の個人又は団体の利益(私益)を目的とする活動は、特定非営利活動ではありません。 |
| |
▼NPO法が対象とする団体とは? |
| |
NPO法が対象とする団体は、非営利活動を行う全ての活動団体ではなく、「特定非営利活動」を主な目的として活動する団体を指します。NPO法人取得可能な団体は、
「特定非営利活動」を行うことを主な目的とし、次の要件を満たすことが必要です。
@ 営利を目的としないこと
A 宗教活動や政治活動を主たる目的としないこと。
B 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。
C 特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として事業を行わないこと。
D 特定の政党のために利用しないこと。
E 特定非営利活動に係る事業に支障が生じるほど収益事業を行わないこと。収益事業を行った場合には、そ の収益を特定非営利活動に係る事業に充てること。
F 暴力団でないこと。
G 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日か ら5年を経過しない者の統制化にある団体でないこと。
H 社員(正会員など総会で決議権を有する者)の資格の得喪に関して、不当な条件をつけないこと。
I 10人以上の社員を有すること。
J 報酬を受ける役員数が、役員総数の3分の1以下であること。
K 役員は、青年非後見人又は被保佐人など、法第20条に規定する欠格事由に該当しないこと。
L 各役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が2人以上いないこと。また、各役員並びにその 配偶者若しくは3親等以内の親族が、役員総数の3分の1を超えて含まれていないこと。
M 役員として、理事3人以上及び監事1人以上いること。
N 会計は、次に掲げる会計の原則に従って行うこと。
・会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。
・財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明 りょうに表示したものとすること。
・採用する会計処理の基準及び手続きについては、毎年(毎事業年度)継続して適用しみだりに変更しないこ と。
|
| |
▼NPO法人を設立するための申請と届出の流れは? |
| |
 |
| |
▼NPO法人を設立するにはどんな書類が必要なの? |
| |
@認証申請書 1部
A定款 2部
B役員名簿 2部
C就任承諾書及び宣誓書の写し 1部
D役員の住所を証する書面 1部
E宣誓書 1部
F社員のうち報酬を受けるものの名簿 1部
G社員のうち十人以上の者の名簿 1部
H確認書 1部
I設立趣旨書 2部
J設立者名簿 1部
K設立についての意思の決定を証する議事録 1部
L設立当初の財産目録 1部
M設立当初の事業年度を記載した書面 1部
N設立の初年及び翌年の事業計画書 2部
O設立の初年及び翌年の収支予算書 2部
|
| |
▼設立認証の申請をする所轄庁とは? |
| |
事務所が1つの都道府県にある場合は、その都道府県の知事が所轄庁になります。
事務所が2つ以上の都道府県にまたがるときは、内閣総理大臣が所轄庁になります。手続きの細則などは、各都道府県と内閣府が、
それぞれ条件や施行規則で定めるとともに、担当窓口を設けています。 |
| |
▼NPO法人になるとどんなメリットがあるの? |
| |
ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、
法人格を持たない任意の団体として活動しているところも少なくありません。
そんな中、銀行で口座を開設したり、不動産の登記などの法律行為を行う場合は、
団体名で行う事が出来ないなどの不都合が生じることがあります。
そんな中、法人格を取得すると、法的・社会的な位置づけが明確になり、対外的な信用が得やすくなったり、契約主体として、寄付金や公的援助を受けやすくなったり、
情報公開により市民が参加しやすくなるなどの大きな特徴があります。 |
| |
▼NPO法人になるとどんな義務があるの? |
| |
法律や定款で定められた範囲で権利義務を負うことになりますので、NPO法を含めた民法などの規定にも従う必要があります。
NPO法との関係では、毎年度会計報告や事業報告の作成と官公庁への届出・報告などの義務、納税・申告・労務管理などの義務、情報公開の義務、等を負うことになります。 |
| |
▼認定NPO法人とは? |
| |
NPO法人のうち運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資すること
につき一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けたものをいいます。
認定の有効期限は国税庁長官が定める日から2年間とされています。
ただし、認定NPO法人が要件を満たさなくなるなど一定の場合に該当するときには認定が取り消されます。
取り消し後は認定の効力を失います。 |
| |
▼一般のNPO法人に個人が寄付した場合 |
| |
寄付をした個人には、一般のNPO法人に寄付をしても税制上の優遇措置はありません。
寄付により税金が安くなるようなことはありません。 |
| |
▼一般のNPO法人に法人が寄付した場合 |
| |
一般寄付金の枠内で損金算入することができます。損金算入限度額を超える部分は、法人税の計算上は経費となりません。 |
| |
▼認定NPO法人に個人が寄付した場合 |
| |
その寄付金が認定NPO法人の行う特定非営利活動に係わる事業に対して行なわれたときは特定寄付金とみなし、
寄付金控除の適用が認められます。 |
| |
▼認定NPO法人に法人が寄付した場合 |
| |
一般の寄付金の損金算入限度額の計算とは別に、該当損金算入限度額の範囲で損金算入が認められますただし、限度額の計算は、特定公益法人に対する寄付金とあわせて行なうことになります。 |